最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)1574 判決
主 文
原判決を破棄する。
被告人を懲役五月に処する。
第一審における未決勾留日数中右刑期に相当する日数を右刑に算入する。
本件公訴事実中被告人の昭和二一年勅令三一一号違反の事実について被
告人を免訴する。
訴訟費用中第一審並びに原審におけるものの二分の一及び当審における
ものは被告人の負担とする。
理 由
職権を以て調査すると、本件公訴事実中被告人の昭和二一年勅令三一一号違反の
事実については昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので刑訴四一
一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決を破棄
しこの事実について被告人を免訴する。
弁護人牟田真の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、上告適法の理由と
ならない。
よつて、第一審判決摘示の犯罪事実中関税法違反の事実に法律を適用すると、被
告人の犯行はいずれも関税法(刑法第六条、第一〇条に則り軽い行為時法による)
第七六条第一項、刑法第六〇条に該当するので所定刑中懲役刑を選択して処断す
べきところ刑法第四五条前段の併合罪であるから同法第四七条本文第一〇条に従い
結局犯情の最も重い判示第六の(二)の密輸入の罪の刑に法定の加重をした刑期範
囲内で被告人を懲役五月に処し刑法第二一条により未決勾留日数中右刑期に相当す
る日数をその本刑に算入し訴訟費用は刑訴第一八一条第一項により主文のとおり負
担させることとする。
右は全裁判官一致の意見である。
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検察官 熊沢孝平関与
昭和二七年一一月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 垂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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